【 食い違う事実と真実 】
事件当時の状況を質問すると、子ども達から「分からない」との証言が頻発しました。
また、複数の写真を見せ、虐待した人を選んで貰うと、その場にいるはずの無い「俳優の写真の人が犯人だ」と証言する子どもも相次ぎました。
つまり、
虐待は「事実」であるとの、子ども達の証言がありつつも・・・
それと同時に、「真実」の(物的)証拠が曖昧なままに・・・
という裁判の状況が続きました。

そして、1986年1月17日、予備審問が終了しました。
すると、嫌疑348件の内、247件が証拠不十分として棄却され、被告5人の身の潔白が証明されました。
しかし、5人は裁判費用で経済的に「破綻」し、新たな職場も見つかりません。
更に、親族等も世間の「非難」に晒され、元の場所に住み続ける事も出来なくなりました。
一方、子どもの保護者や親達は、自分の子どもが「嘘を付いている」とも考えられず、虐待は事実と証言する子どもの「言葉を信じるしかない」状態が続きました。
そして、残る裁判はレイモンドの嫌疑90件、母の嫌疑11件となります、、、

【 偽り(虚偽)の記憶が浮上する 】
予備審問が終了した時点の世論調査では、レイモンドは「有罪」との回答が97.4%となりました。
つまり、あくまで報道内容が「事実であり真実である」と捉えている人が、大多数を占めていたという事です。
そして、予備審問で明らかになった事実から、
「物的証拠」ではなく・・・
今後は、子ども達の「証言のみ」で判断(評決)を下さざるを得ない・・・
という必要性に迫られました。
そして、この頃から、
「偽り(虚偽)の記憶」が焦点として浮かび上がる
という方向に、流れが進み始めます、、、

【 隠蔽が潮目を変える 】
裁判の開始まで残り8ケ月の1986年11月、ある事実が発覚しました。
その事実とは、最初に警察に通報電話を掛けた39才の母親の件です。
通報当時、彼女はアルコール依存症と統合失調症を患い、精神面が極めて不安定だった事実が判明しました。
しかし、この事実を検察は3年間も隠蔽しました。
しかも、その後に彼女は死亡し、最初の通報電話の真実も謎に隠されました。
そして、1987年7月13日、レイモンドと母の裁判が開始されます、、、
ちなみに、この裁判は「陪審制」で、12人の陪審員の「全員一致」で評決(判決)が下される仕組みです。
評決(判決)は、「有罪」か「有罪ではない」かの二つです。
しかし、意見がまとまらなければ「評決不能」となります。
この場合には、「評決不能」がそのまま判決となるか、あるいは、2度目の裁判へ移行となるかの、どちらかになります。
レイモンドと母の裁判へ場面を戻すと、被害者とされた子ども達の多くの保護者や親から、重要な事実が続々と明らかになります、、、

【 セラピーの前後で証言が変わった 】
その重要な事実とは、事件の翌日に警察が保護者や親に送り付けた手紙の件です。
手紙の内容に基づき、保護者や親は子どもに虐待の有無を確かめました。
すると、「当初は」多くの子ども達は、「虐待は受けていない」と話していた事が判明しました。
しかし、「その後に」多くの子ども達が、「虐待を受けた」と言い始めました。
そして、CIIの面接(セラピー)を「受ける前後」で、証言が食い違う事実が判明しました。
つまり、
多くの子ども達は、CIIでセラピストからセラピーを「受けた後」に・・・
虐待を主張するようになった!!!
という事です!

ここが、『 何か焦(きな)臭い!? 』とコメントしたポイントです(笑)
そこで、弁護側は「セラピーの様子(やり取り)」を録画したテープを、法廷で公開する事を要求しました。
すると、そこに映し出されたのが、次のストーリーです、、、