後半:メンタル(心)を整えるには現実的手段の活用も ~無戸籍(者)と私の行政書士体験から~

【 在留資格許可も関係 】

行政書士の業務は、多岐に渡ります!

その中の一つに、外国人が日本で働いたり、日本人と結婚する際などに、入国管理局に申請する「在留資格許可」があります。

 

当時は、在留資格許可申請が出来るのは弁護士と、「特別研修」を受けて合格した一部の行政書士のみです。

私も研修を受け、在留資格許可申請も幾度かしましたが、一人の女性から依頼を受けました。

話を伺うと、申請書類等に「日本語訳」も必要で、知り合いの行政書士と「共同」で業務に当たる事にしました。

 

 

 

 

では、本題に入りますが、難しく感じると思うので、何とな~くのイメージが掴めれば、それで充分です(笑)

 

【 ここでも「前例が無い」という大きな壁 】

その女性は日本人で、アメリカ人の男性と結婚していました。

そして、相談内容とは、

 

夫婦が養子を授かり(貰い受け)、外国で(特別)養子縁組が成立したので・・・

日本の役所へ届出をして欲しい・・・

 

というものでした。

ここ迄は、さほど難しい案件ではなさそうな話です(笑)

 

しかし、子どもになる養子は、香港の出生でした。

更に、中国返還前の、香港の裁判所で成立した養子縁組みに関し、

 

日本では、どのように戸籍に記載されるのか???

日本では、そもそも戸籍に入れる事が出来るのか???

 

などの問いが、

 

《 日本では前例が無い 》という大きな壁になって・・・

 

私達の前に立ちはだかりました、、、

 

 

当然ながら、世界各国で法律の中身も違い、緩やかな国もあれば、厳格な国もあります(笑)

 

【 幾ら調べても分からない 】

更に調べていくと、父はアメリカ人なので、アメリカの州法が適用されます。

一方、母(相談者の女性)は日本人なので、日本の法律(民法等)が適用されます。

 

しかし、養子になった子どもは、先の通り中国返還前の、香港の出生です。

つまり、出生当時の香港はイギリス国属領なので、国籍等はイギリスなります。

 

更に、養子の子どもは、既にメリカに帰化して、名前も変更していました!

 

 

しかも、調べを進めると、父に関するアメリカの州法では、今回のケースは法律ではなく、ルールのみが存在しているだけでした。

そのルールでは、養子縁組が成立した時の「父の住所地」の法律が適用される規定でした。

 

しかし、養子縁組をした時の「夫婦の住所地」は香港でした、、、

故に、再度香港の法律の適用の有無や、その適正(合法)な効果(効力)を検討する必要に迫られました、、、

 

このように、かなり難解ですが、イメージとして、とてもとても複雑なケースという点だけ捉えて貰えば、それで充分です(笑)

 

そこで、私の調べた「内容と判断」で間違いを起こしてはいけない!!!と考え、管轄地の役所に相談に出向きました!

 

 

【 思いを一致させる 】

最初に出向いた時は、参考書類も不足していたので、概要を伝える事を「目的」にしました。

役所の担当者も、これは一筋縄では進められず、今のままではスムーズに行かないだろうと理解してくれ、調べた上で連絡を貰う事にしました。

 

そして、最初の相談時に、私と知り合いの行政書士と、そして、役所の担当者の「三人」で、

 

ある「思い」を一致させた(一致させる事が出来た)

 

という点があります、、、

 

それが、

 

《 子どもの(日本での)「地位や身分」を、安定させてあげなければならない!!! 》

 

というものです!

 

 

そして、この一致した「思い」は、女性(母)が最初の相談時に、一番求めていた「思い」とも合致しました!!!