仕事(職場など)のカルマ(業)は膨らみやすい!? ~真の動機という軸や芯をしっかりと保つ~

ご存じの方もいらっしゃる事でしょうが、ふるさと納税の新制度から国から除外されたとして、大阪府の泉佐野市が国を訴えた事案です。

ふるさと納税は2008年から始まりましたが、自治体間で寄付への返礼品を巡り過熱競争気味になってきた為に、2019年に地方税法が改正され、同年6月に返礼品は寄付額の3割以下等の基準が加えられました。

しかし、同年4月に国は、基準等が存在していなかった2018年11月以降に遡って新基準の適用を進めた為に、泉佐野市を含めた複数の自治体が新制度から除外されたという経緯でした。
そして、結論として最高裁は、国が基準の存在しない過去に遡って新基準を適用した事は違法との判決を下しました。

 

そこで、法的な側面が含まれている事案ですので、少し極端な例えですが、私なりに説明を試みてみます!

例えば、法定速度が定められていない道路があったとします(おそらく存在しないのかもしれませんが(笑))。
そして、その道路がいわゆるスクールゾーンのような通学路も兼ねていたとします。

そして、ある日、この道路の法定速度が時速40kmに定められたとします。
すると、その基準が定められた前日から過去半年間、その道路を時速40kmを超えて走っていた車も違反の対象として、遡って罰金などの処分を科す、という感じです。

 

ただ、今回の泉佐野市のケースにおいては、寄付額に対する返礼品の割合が高かった為に、(他の自治体などと比較しても)少しやり過ぎなのではないか?との声が上がっていたのも事実です。

これを先ほどの例えになぞらえますと、法定速度が定められていないからと言って、通学路も兼ねている道路で時速100kmで走るのは如何なものか?的な感じかもしれません(笑)
また、非常にモヤモヤ感!?を感じる方が多いニュースであるかもしれません、、、
そして、これは、前回のTOPICSのキーワードの一つとして出て参りました、「正義(感)」とも相通じる面があるようにも感じます。

 

と、私が焦点を当てているのは、この経緯と判決ではありません(笑)
それは、この事案(訴訟沙汰)とは関係無いとされていながらも、泉佐野市への国からの何かの補助金?交付金?のようなものが、大幅に減額された事により、それを問題として、新たに泉佐野市が損害賠償を求めて提訴する予定があるとのニュースの方です。

駄目なものはダメ!として、ちゃんと理由があるのならば、必要な声を上げ、必要な手段を取る事は大切な事です。
しかし、仮に国が敗訴すれば、その賠償金は国民の税金から賄(まかな)われます。
また、逆に泉佐野市が敗訴すれば、その減額された部分の穴埋めが必要であれば、泉佐野市の市民などの皆さんからの税金が使われる(使途も含め)事になるのでしょう。

 

このような国や自治体の敗訴(賠償金の支払い)に関する事例は、他にも幾らでもあります。
そして、国や自治体の作為(不作為も含め)などで損害などを被った方々などへの補償等は必ず必要なものであり、また、そうしなければならないものでもあります。
旧 優生保護法による強制不妊処置なども同様のケースです。
そして、このような、

 

国(あるいは自治体)が最後まで徹底的に争うのは・・・

(国民などからの)税金の使途を説明出来るように、しっかりと有効活用する為でもなければ・・・

被害者を救済する為でも勿論なく・・・

あくまで・・・

自らの「メンツ(面子)」のみの為・・・

 

である事は、残念ながらも繰り返されている真実です。
と言いますのも、私は大学院時代に行政法という分野を専攻しておりましたが、国民(という個人)が国を訴える行政訴訟では、国民側の敗訴率は、それこそ90%代後半の数字でもありましたし、ゼミなどでは、そのような実際の経緯を知っている人(時には携わっていた人)が招かれ、色々と(ここでは書けないような)お話も聞かせて貰っていたからです(笑)

ちなみに、例えば、沖縄県が新基地などを巡り国と訴訟をしているなどのケースでは、民意の反映という側面も(強く)ありますので、全ての事柄を十把一絡げ(じっぱひとからげ)で括ってしまう事の無いようにお気をつけ下さい!
そして、このような状況は今から20年程前の事情ではありますが、