チェルノブイリと福島の原発事故の教訓を活かす:後編 ~ダブルスタンダードの真意~

【 除染土壌の再生利用 】

施設に搬入された除染土壌に関し、再生利用する方向で進められています。

そして、これ迄に施設の見学に訪れた人は、約5万人います。

そして、見学者に対し、環境省の担当者は説明します、、、

 

担当者:
『 この土を全て県外に運んで行かなければいけないという事で、余りにも量が多過ぎるという事で、再利用出来る低線量な土、例えば道路や田んぼ・畑の農業資材で使えないかの検討を進めている。 』

 

しかし、環境省が所有する敷地での実証事業に関し、特に関東圏で計画されたものは、住民等の反対で頓挫しているのが実態です。

例えば、東京都新宿区の新宿御苑では、関係者以外立ち入り禁止の場所で行う実証事業であるにも関わらず、頓挫しました。

また、埼玉県所沢市にある環境省の施設での実証事業に関しても、住民団体から反対の声が上がり、頓挫しました。

 

 

【 ダブルスタンダードの真の動機は何か??? 】

環境省では、以下の基準を定めています。

 

○ 1㎏当たり100ベクレルは「廃棄物を安全に再利用出来る基準」

○ 1㎏当たり8、000ベクレルは「廃棄物を安全に処理する為の基準」

 

そして、この基準に対し、環境省の参事官は以下の説明をします。

 

○ どこに持って行っても、自由に流通出来る条件で設けられているのが1㎏当たり100ベクレル以下、つまり流通は自由です。

○ 進める再生利用は1㎏当たり8、000ベクレル以下を扱うが、これは流通が自由という事ではなく、環境省が責任を持って管理をする、つまり、前提条件が大きく違う。

 

そして、1㎏当たり8、000ベクレルを下回る土であれば、再生利用する際の現場作業員の年間追加被曝線量が1ミリシーベルトを超えないが故に、安全が保たれると環境省は説明します。

そして、年間1ミリシーベルトとは、ICRP(国際放射線防護委員会)が勧告する一般人の健康を守る為の基準として使われる、公衆被曝の線量限度を指します。

しかし、先の埼玉県所沢市の住民団体の一人は、政府が掲げた30年で全ての除染土壌を無くす方針に関し、次の通り話します、、、

 

住民団体の一人:
『 突然、8、000ベクレル以下だったら安全と言って来ている。 元々の100ベクレル/㎏を、しっかり守ってやるようにしないと、これからの人為的な放射性物質が、どこでどう拡散していくか分からない。 』

 

そして、住民団体が最も問題視しているのが、8、000ベクレルが1ミリシーベルトに当たるとの説明に関し、

 

科学的及び医学的に本当に正しいのか否かの疑念に加え・・・

放射能濃度に関する政府のダブルスタンダード・・・

 

です、、、

 

 

そして、施設に搬入された除染土壌の最終処分と再生利用に関する量は、以下の通りです。

 

○ 8、000ベクレル/㎏「超」は4分の1の量が該当し、県外で最終処分される予定。

○ 8、000ベクレル/㎏「以下」は約4分の3の量が該当し、公共事業などで再生利用される予定。

 

そして、施設を見学したDさんは話します、、、

 

Dさん:
『 安全だから安心出来るかと言われると、必ずしも安心出来る訳では無いと思います。 』

 

【 ②:無知&無関心の不作為に陥っていないか??? 】

同じく環境省は『 除染土壌を再生利用する知識の有無 』に関し、調査(2020年度~2024年度)を行いました。

その結果が、以下の通りです、、、

 

《 よく知っている・少し知っている 》 → 福島県内:44.2%、福島県外:15.1%

《 全く知らない・聞いた事がない 》 → 福島県内:55.8%、福島県外:84.9%

 

 

【 いつの間にやら変えられた呼び名 】

放射線を遮る効果に関し、日本原子力研究開発機構は以下の説明をします。

 

○ 厚さ30㎝の土の盛り土で97.5%を遮蔽

○ 厚さ50㎝の土の盛り土で99.8%を遮蔽

 

更に、環境省は以下の説明をします、、、

環境省:
『 下(土の中)からの放射線は、ほぼ100%に近い形で遮蔽をしているので、周囲の影響によって空間線量が変わってくる。 ですから、しっかりと遮蔽さえすれば、全国どこに持って行っても空間線量に変化は無い。 』

 

そして、政府は福島県外での最終処分の実現の為に、以下の方針を掲げました、、、

政府:
『 復興再生土の利用等による最終処分量の軽減が大きな鍵。 』

 

そして、目眩(めくら)ましの如く、

 

国民の預かり知らぬ所で・・・

いつの間にやら除染土壌が・・・

復興再生土の呼び名に・・・

変えられた・・・

 

という事です、、、

 

 

【 やってる感だけ満載の他人事 】

2025年7月、施設から除染土壌が初めて運び出されました。

そして、除染土壌が搬入されたのは総理官邸です。

そして、

 

搬入された除染土壌は約2

 

です。

しかし、2025年7月時点、施設に一時保管されている除染土壌の量は、

 

14、100、000

 

です。

そして、総理官邸の敷地内に、

 

2メートル & 縦60㎝ の除染土壌が埋められる

 

という作業が行われました。

ちなみに、この除染土壌は20㎝の山なりの盛り土で覆われました。

 

そして、同年の9月、霞ヶ関の中央省庁の敷地内9ヶ所に、同じく除染土壌が搬入されました。

そして、今後は地方にある国の出先機関でも、同じ作業が試みられる予定です。

故に、繰り返しですが、公共事業などで再生利用する為に、

 

復興再生土に呼び名を変えたのが政府の思惑

 

という事です。

しかし、政府の思惑に関し、先のAさんは次の通り話します、、、

 

Aさん:
『 (呼び名を)付けただけというか、造ったという感じ。 理解して貰って、使って貰えるといいと話はしているけれど、そんなに簡単な問題では無いと思う。 国にはしっかりして欲しい。 』

 

 

【 早くもツケを将来に残す予感 】

2025年、政府は改めてロードマップ(工程表)を策定しました。

その中では、

 

除染土壌の最終処分場に関し・・・

2030年頃から候補地の調査・選定を始め・・・

2035年を目処に・・・

処分場の仕様の具体化に取り組む・・・

 

と、記されました。

しかし、

 

詳しいスケジュールは・・・

一切示されていない・・・

 

というのが実態です。

この理由に関し、環境省は「最終処分場を選定する為の技術的な検討などに時間が必要」と、説明します。

そして、先の環境省の参事官は、次の通り話します、、、

 

参事官:
『 最終処分・埋め立て処分は、いつまで処分場は運営するのか。 どういう状況になったら管理をしなくていいのか、周期が分からないと、候補地の方々と仮に交渉していく中でも、その点が不明確では、なかなか難しいと思う。 』

 

故に、環境省は今後に関し、

 

有識者会議で最終処分する量を・・・

技術的に減らす事が出来ないかなどを検討する・・・

 

と、説明します、、、

 

 

では、番組は終了し、ここ迄の内容を締め括ります!