この世だけの問題に留まらない旧 優生保護法の罪 ~常にベールは開かれている~

【 優生学とは 】

法律の第一条には、次の規定がありました。

 

《 優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する 》

 

法律のルーツとなったのが、1883年から世界中で流行した「優生学」です!

優生学とは、次の考え方です。

 

《 優れた人間の遺伝子を残し、劣った人間を淘汰すれば、社会は発展する 》

 

そして、日本では1934年(昭和9年)に法案が提出されました、、、

 

 

【 当時でも既に気づいていた 】

しかし、当時の優生学の学会員(優生学を支持する集まり)からも、懐疑的な声が「既に」上がっていました。

 

医学博士の内藤八郎:
『 (医師は)治療の目的であれば、人に傷害を与へることが許されている。 断種は、この治療といふことを、全く度外視している。 』

 

名古屋控訴院長の立石謙輔:
『 現在のままの科学の知識の範囲内で、そんな事をせられては、それこそ大変である。 危険である。 』

 

そして、戦時の混乱の中、火事場泥棒の如く1940年(昭和51年)に国民優生法が成立しました。

ただ、この時には強制不妊手術の実施は「見送られ」ました、、、

 

【 再燃する優生学 】

日本は1945年(昭和20年)に終戦します。

すると、戦地からの引き揚げ者とベビーブームで人口が急激に増加し、食糧難(食糧危機)に陥り、飢え死にする人が続出します。

このような背景があり、当時は禁止されていた妊娠中絶の合法化を求める声が高まります。

 

優生保護法案を提出した政治家は、参議院議員の谷口彌三郎です。

しかし、谷口は妊娠中絶の合法化には反対意見を唱えます。

ただ、その理由が、

 

『 優れた人間ばかりが中絶を選択すると、劣った人間の割合が増える事で国民の質が下がる。 』

 

という「逆淘汰」でした、、、

 

 

 

そして、妊娠中絶を解禁すると同時に、障がい者への強制不妊手術を「押し進める声」が高まります。

 

こうして、1948年(昭和23年)に旧 優生保護法は誰一人反対する事なく、「全会一致」で成立しました。

これは、「法の下の平等」を掲げる日本国憲法が施行された翌年の出来事です、、、

 

【 強制不妊手術が加速した背景 】

昨年(2023年)の国会が公表した報告書があります。

その報告書には強制不妊手術(以下、手術)の対象が拡大し、加速した背景が示されていました。

 

手術が増加したのが1950年代で、この頃は犯罪が増加し「社会不安」が広がっていました。

そのような中、先の谷口が国会で答弁します。

 

谷口:
『 精神病者、特に性格の異常者などで言い換えれば、放火犯とか殺人犯とかいうようなことを行う人間の、殆んど五分の四までは性格異常者である。 』

 

そして、1952年(昭和27年)に旧 優生保護法の一部が改正されます。

それは、「当初は」遺伝性の障がいに限定していた手術を、「遺伝性以外」精神障がいや知的障がいに拡大させました、、、

 

 

この政策に国からの予算が5年で2倍に増加します。

そして、国は自治体に予算の増額に「見合うだけの手術数」を増やすように指示します。

そして、特に北海道が積極的に取り組み、病院に対し手術数の「ノルマ」を設定し、全国一位となりました。

北海道では、ちょっとした面倒事を起こすと警察が精神病院に連れて行き、医師の診察も無く精神病と診断され手術が行われていました、、、