出自を知る権利と特別養子縁組&内密出産 ~自分が生まれて来た何故を問う~

第607回:『 出自を知る権利と特別養子縁組&内密出産 ~自分が生まれて来た何故を問う~ 』

【 その他参照ワード:子どもの権利条約、赤ちゃんポスト、里親制度、社会的養護 】

S.Light.M(カウンセリング・ヒプノセラピー・レイキヒーリング・各種セミナー&認定講座)の瀬川です!

僅か、ここ数年を振り返っただけでも、

 

命を蔑(ないがし)ろにする出来事が・・・

あまりにも頻発している・・・

 

という状況です。

そして、命を蔑ろにする出来事とは、

 

戦争は然り・・・

SNSなどを含む身の周りの差別や誹謗中傷・・・

 

も当てはまります。

なぜなら、

 

命に程度問題は存在しない

 

からです。

 

そこで、あなたに問い掛けます、、、

 

このような現状を変えるべく・・・

何か妙案や良案が思い付きますか???

 

 

重たいテーマを唐突に問い掛けられても、面食らってしまいますよね(笑)

そして、私に思い付くのが、

 

魂の視点を理解し・・・

実践する以外に・・・

他に妙案も良案も存在しない!!!

 

と考えますが、締め括りでコメントします!

 

そして、今回は2023年と2022年の番組を取り上げますが、

 

敢えて当時の情報のまま伝える

 

との方針で進めます。

故に、

 

その後に何が変わって・・・

何が変わっていないかを知る為には・・・

自分で情報を取りに行く姿勢を・・・

行動に移し実践する!!!

 

との意識を保って下さい!

 

 

では、一つ目は2023年放映の番組『 ETV特集 』(Eテレ)から、「 自分を知りたい 特別養子縁組と “ 出自を知る権利 ” 」の回を少し眺めます!

 

【 出自を知る権利の現状 】

出自を知る権利は、

 

《 子どもの権利条約(児童の権利に関する条約) 》

 

で謳われています。

この条約は、1989年に国連総会で採択され、

 

世界中の全ての子ども達(18歳未満)が持つ人権(権利)

 

を定めています。

更に、子どもは守られるだけの対象ではなく、

 

権利を持つ主体

 

である点を明確に定めています。

つまり、

 

大人と同様に・・・

子どもも一人の人間として・・・

様々な権利を認める!!!

 

という事です!

 

 

ところで、

 

現在の日本には・・・

養子(子ども)が出自を知る権利を保障する・・・

法律上の規定はない・・・

 

のが実状です。

そして、出自を知る権利にまつわる種々の問題に関し、

 

民間の斡旋機関や児童相談所に相談するか否かは・・・

養親に委ねられている・・・

 

のが現状です。

つまり、

 

養親が養子に告知しない限り・・・

養子が出自を知る権利を行使する事は・・・

事実上出来ない・・・

 

という事です。

 

 

【 社会的養護と特別養子縁組 】

病気や虐待等の理由から、

 

生みの親が育てられない場合・・・

公的な責任で子どもを保護し・・・

養育するのが社会的養護!!!

 

という制度です!

そして、社会的養護の主な例が、以下の3つの制度です。

 

○ 児童養護施設等への施設入所

○ 里親委託

○ 特別養子縁組

 

ところで、施設入所と里親委託では、

 

原則として、子どもの親権は生みの親が持つ

 

とされています。

一方、特別養子縁組では、

 

子ども(養子)の親権は育ての親(養親)に移行され・・・

生みの親と子どもは法的に縁が切れる・・・

 

という制度です。

 

 

故に、特別養子縁組は、

 

子どもは永続的に家庭を得る事が可能となり・・・

子どもにとって最善の利益を考えた制度・・・

 

と言われます。

そして、特別養子縁組が成立し、

 

育ての親の実子になっても・・・

養子である事は戸籍で判明する・・・

 

という仕組みです。

なぜなら、戸籍には、

 

特別養子縁組が裁判によって成立した事を意味する・・・

《 民法817条の2 》!!!

 

との文言が記載されるからです!