第607回:『 出自を知る権利と特別養子縁組&内密出産 ~自分が生まれて来た何故を問う~ 』
【 その他参照ワード:子どもの権利条約、赤ちゃんポスト、里親制度、社会的養護 】
S.Light.M(カウンセリング・ヒプノセラピー・レイキヒーリング・各種セミナー&認定講座)の瀬川です!
僅か、ここ数年を振り返っただけでも、
命を蔑(ないがし)ろにする出来事が・・・
あまりにも頻発している・・・
という状況です。
そして、命を蔑ろにする出来事とは、
戦争は然り・・・
SNSなどを含む身の周りの差別や誹謗中傷・・・
も当てはまります。
なぜなら、
命に程度問題は存在しない
からです。
そこで、あなたに問い掛けます、、、
このような現状を変えるべく・・・
何か妙案や良案が思い付きますか???

重たいテーマを唐突に問い掛けられても、面食らってしまいますよね(笑)
そして、私に思い付くのが、
魂の視点を理解し・・・
実践する以外に・・・
他に妙案も良案も存在しない!!!
と考えますが、締め括りでコメントします!
そして、今回は2023年と2022年の番組を取り上げますが、
敢えて当時の情報のまま伝える
との方針で進めます。
故に、
その後に何が変わって・・・
何が変わっていないかを知る為には・・・
自分で情報を取りに行く姿勢を・・・
行動に移し実践する!!!
との意識を保って下さい!

では、一つ目は2023年放映の番組『 ETV特集 』(Eテレ)から、「 自分を知りたい 特別養子縁組と “ 出自を知る権利 ” 」の回を少し眺めます!
【 出自を知る権利の現状 】
出自を知る権利は、
《 子どもの権利条約(児童の権利に関する条約) 》
で謳われています。
この条約は、1989年に国連総会で採択され、
世界中の全ての子ども達(18歳未満)が持つ人権(権利)
を定めています。
更に、子どもは守られるだけの対象ではなく、
権利を持つ主体
である点を明確に定めています。
つまり、
大人と同様に・・・
子どもも一人の人間として・・・
様々な権利を認める!!!
という事です!

ところで、
現在の日本には・・・
養子(子ども)が出自を知る権利を保障する・・・
法律上の規定はない・・・
のが実状です。
そして、出自を知る権利にまつわる種々の問題に関し、
民間の斡旋機関や児童相談所に相談するか否かは・・・
養親に委ねられている・・・
のが現状です。
つまり、
養親が養子に告知しない限り・・・
養子が出自を知る権利を行使する事は・・・
事実上出来ない・・・
という事です。

【 社会的養護と特別養子縁組 】
病気や虐待等の理由から、
生みの親が育てられない場合・・・
公的な責任で子どもを保護し・・・
養育するのが社会的養護!!!
という制度です!
そして、社会的養護の主な例が、以下の3つの制度です。
○ 児童養護施設等への施設入所
○ 里親委託
○ 特別養子縁組
ところで、施設入所と里親委託では、
原則として、子どもの親権は生みの親が持つ
とされています。
一方、特別養子縁組では、
子ども(養子)の親権は育ての親(養親)に移行され・・・
生みの親と子どもは法的に縁が切れる・・・
という制度です。

故に、特別養子縁組は、
子どもは永続的に家庭を得る事が可能となり・・・
子どもにとって最善の利益を考えた制度・・・
と言われます。
そして、特別養子縁組が成立し、
育ての親の実子になっても・・・
養子である事は戸籍で判明する・・・
という仕組みです。
なぜなら、戸籍には、
特別養子縁組が裁判によって成立した事を意味する・・・
《 民法817条の2 》!!!
との文言が記載されるからです!
